「エンジェルの会」会則

アンジェルマン症候群児親の会
『エンジェルの会』会則

  • 第1条(名称)
    この会は、エンジェルの会と称し、連絡事務所を代表者宅に置き、ほかに事務局を設置する。
  • 第2条(目的)
    この会は、アンジェルマン症候群児の健やかな成長と発達を願って、親同士の情報交換、親睦、その他の交流を図ることを目的とする。
  • 第3条(会員の範囲)
    会員は、前条の目的に賛同するもので、アンジェルマン症候群児の父母または家族とする。
  • 第4条(活動)
    • 1) 総会の開催
    • 2) 例会の開催
    • 3) 会報の発行
    • 4) その他、目的を達成するための活動
  • 第5条(組織 運営)
    • 1)総会について
      • ① 総会は、最高意思決定機関であり、出席した会員の過半数の賛成によって議決する。
      • ② 総会は年一回開催する。
      • ③ 会則の改定、役員の選任、決算の承認、その他の重要事項は、総会の議決事項とする。
      • ④ 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。
    • 2)役員および役員会について
      • ① 役員会は、総会に次ぐ意思決定機関として、会の運営にあたる。
      • ② 役員会は次の役員を置く。
        • 会長   1名
        • 副会長  5名以内
        • 会計   2名
        • 会計監査 1名
      • ③ 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
    • 3)地区ブロック制について
      • 各ブロックに幹事を数名置く。
  • 第6条(会費等)
    • 1)会費は、年会費3,000円とし、原則として年一回、一括徴収する。
      • 途中入会者、前期4月~9月入会は全額、後期10月~3月入会は半額徴収する。
      • 途中退会者については、返金しない。
    • 2) 会計年度は、4月1日から翌3月末日とする。
    • 第7条(退会)
    • 1)会員より退会の申し出があった時、退会とする。
    • 2)会費が3年間未納の時、自動的に退会とする。

[ 付則 ]

    • 1) 本会の公務出張する場合は、その実費または、一部を支給する。
    • 2) 本会会員(親の場合は両親とも)及び、その障がいをもつ子どもが死亡した場合は、 弔慰金5,000円を支給する。災害に際しては、その状況により、見舞金を支給することができる。

本会則は、1998年4月1日よりこれを施行する。
本会則は、2001年4月1日よりこれを施行する。
本会則は、2002年4月1日よりこれを施行する。
本会則は、2003年4月1日よりこれを施行する。
本会則は、2012年4月1日よりこれを施行する。

本会則は、2017年4月1日よりこれを施行する。

本会則は、2018年4月1日よりこれを施行する。